役員報酬規定

平成 23年 5月20日 制  定
平成 27年 1月16日 一部改定
平成 27年 3月13日 一部改定
平成 31年 3月11日 一部改訂

(目的)

第1条
この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号(以下「認定法第5条13号」という。)及び公益社団法人日本磁気学会(以下「この法人」という。)の定款第30条(報酬等)の規定に基づき、この法人の役員の報酬等並びに費用の支給の基準について定めることを目的とする。

(定義)

第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、定款第24条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
(2) 報酬等とは、認定法第5条第13号で定める報酬、 賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わず、費用とは明確に区分されるものとする。
(3) 費用とは、職務の執行に当たって、必要となる経費をいう。

(報酬等の額の決定)

第3条
この法人の役員は、定款第30条の定めに従い、無報酬とする。
ただし事務局長を兼務する理事を置く場合には、職員賃金規定に基づき支払うことができる。

(費用の支給)

第4条
この法人の役員は、定款第30条2項により役員がその職務の執行に要する、実費相当額を費用として支給することができる。

(改正)

第6条
この規程の改正は、理事会の決議を経て行う。

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