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公益社団法人 日本磁気学会 定款
平成23年5月2日設立登記

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本磁気学会(英名 The Magnetics Society of Japan)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目 的)
第3条 この法人は、国際的な視点に立ち、磁気に関する学理及び応用の研究についての発表及び連絡、知識の交換、情報の提供等を行うことにより、磁気に関する研究の促進ならびに意識の高揚を図り、もって我が国ならびに国際社会における学術の発展および産業の進展に寄与することを目的とする。
 (公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 研究発表会、講演会等の開催
  2. 学会誌、その他の図書の刊行
  3. 研究及び調査の実施
  4. 研究の奨励及び研究業績の表彰
  5. 内外の関連学協会との連絡及び協力
  6. その他、目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦および海外において行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 決議機関および執行機関

第6条 この法人には、法人の最高の決議機関である総会ならびにその下に総会で の決議事項ならびに第3条に規定の目的ならびに第4条に規定の事業を執行する ための機関としてこの法人の役員を構成員とする理事会を置く。ここで、総会は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員総会をいう。

第3章 会 員

(種 別)
第7条 この法人の会員は次の4種とし、正会員をもって法人法上の社員とする。会員に関する詳細は別途会員規程に定める。
  1. 正会員:磁気に関する学識経験を有する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 賛助会員:この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助する個人又は法人
  3. 学生会員:大学等に在籍する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人
  4. 名誉会員:この法人に特に功績のあった者で総会の議決をもって推薦された者
(入 会)
第8条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める、入会金及び会費(以下「会費等」という。) を支払わなければならない。
2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
4 前項の会費等はその2分の1(以上)は公益目的事業のために、残余は管理費用のために充当するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
  3. 2年間(分)以上会費等を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。
  5. 総正会員の同意があったとき。
(退 会)
第11条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、除名することができる。この場合、総会で議決する前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
  1. この法人の定款又は規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、その旨、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する(会員としての)権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総 会

(構 成)
第14条 総会は正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1票とする。
(権 限)
第15条 総会は、法に規定する事項及びこの定款で定める次の事項を決議する。
  1. 理事および監事の選任及び解任
  2. 定款の変更
  3. 事業計画及び収支予算についての事項
  4. 事業報告及び収支決算についての事項
  5. 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
  6. 会員の除名
  7. 理事および監事の報酬等の額
  8. その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(種類及び開催)
第16条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 理事会において開催の決議がなされたとき。
  2. 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
  3. 前号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
    1. 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
    2. 請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招 集)
第17条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。(ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。)
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面または、電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第18条 総会の議長は、その総会のつど、出席正会員の互選で決める。
(定足数)
第19条 総会は、総正会員の過半数の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
(決 議)
第20条 総会の決議は、法に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
(書面議決等)
第21条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面または電磁的方法により意思を表示する、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
(総会運営規則)
第23条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める規則による。

第5章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(種類及び定数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 10名以上15名以内
  2. 監事 2名以上3名以内
(選任等)
第25条 理事及び監事は、別途定める選挙規程により正会員の中から推薦し、総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 前項で選任された代表理事は、会長に就任する。(以下会長と称する)
4 理事会は、その決議によって、理事の中より副代表理事を選任し副会長に就任する。ただし、副会長は2名以内とし、会長に事故あるときはその業務執行に係る職務を代行する。
5 会長を除き、副会長を含めた全ての理事をもって業務執行理事とする。
6 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
7 理事の選任に当たっては、理事のいずれか1人及びその者と親族、その他特殊の関係がある者の数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
8 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある(ものとして法令で定める者である)理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
9 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、(登記事項証明書等を添え、)遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
3 会長および副会長に事故があるときは、理事会が予め決定した順序によって、理事がその業務執行に係る職務を代行する。
4 理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長及び各理事は、理事会開催毎に、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。
  1. 理事の職務執行状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
  2. この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
  3. 総会及び理事会に出席し、必要あると認められるときに意見を述べること。
  4. 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。
  5. 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  6. 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
  7. 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
  8. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任 期)
第28条 理事および監事の任期は、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 役員は、第24条で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第29条 理事および監事は、いつでも総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第30条 理事および監事は無報酬とする。
2 理事および監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は総会の議決による。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  1. 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  3. この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第43条に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の免除)
第32条 この法人は、役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第2節 理事会

(設 置)
第33条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、この法人のすべての理事で組織する。
(権 限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  1. 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  2. 規則の制定、変更及び廃止
  3. 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 会長、副会長の選任及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 内部管理体制の整備
  6. 第32条の責任の免除
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  4. 第27条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする(臨時)理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的記録をもって、開催日の1週間前までに、(各理事及び各監事に対して)通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ決議が行えない。
(決 議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって決議を行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長、理事及び監事は、これに署名(記名押印)しなければならない。
(理事会運営規則)
第43条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、別途定めるところによる。

第6章 財産及び会計

(財産の種別)
第44条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産をいう。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第45条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定めるによるものとする。
(財産の管理・運用)
第46条 この法人の財産の管理・運用は、会長の責任のもとに財務担当理事が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財務委員会の定めによるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、事業報告書および収支計算書などを、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(長期借入金)
第49条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第50条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別の定めによる。

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第51条 この定款は、第54条の規定を除き、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 法に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項本文以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第52条 この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第53条 この法人は、法令に規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第54条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利を継承する法人が公益法人であるときを除く)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第55条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第8章 委員会

(委員会)
第56条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、理事会の下に委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営などに関する事項は、理事会の決議により定めた規程類による。

第9章 事務局

(設置等)
第57条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定めた規程類に従う。
(備付け帳簿及び書類)
第58条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  1. 定款
  2. 会員名簿(及び会員の異動に関する書類)
  3. 理事及び監事の名簿
  4. 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  5. 定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
  6. 財産目録
  7. 役員等の報酬規程
  8. 事業計画書及び収支予算書
  9. 事業報告書及び計算書類等
  10. 監査報告書<及び会計監査報告書
  11. その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第59条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第59条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第60条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)
第61条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。

第11章 補則

(委 任)
第62条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の代表理事は高橋 研とする。