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社団法人 日本磁気学会細則
昭和 59年 5月25日 制  定
平成 元年 5月22日 改  定
平成 4年 12月18日 改  定
平成 8年 3月12日 一部改定
平成 10年 5月8日 一部改定
平成 13年 7月24日 一部改定
平成 13年 11月20日 一部改定
平成 16年 7月21日 一部改定
平成 17年 1月17日 一部改定
平成 18年 1月24日 一部改定



第 1 章 会 員
第1条 正会員として入会を希望する場合は専門分野を申請し、審査を経なければならない。
第2条 学生会員として入会を希望する場合は所属学校の教員の推薦を要する。
第3条 学生会員は学校卒業と共に正会員に編入されるものとする。
第4条 入会を承認したときは会員原簿に登録し、申込者にその旨通知する。
第5条 名誉会員は総会の議決を要する。総会に提案する名誉会員候補者は、理事会で審議し総会の了承を得るものとする。
  1. 名誉会員の推薦基準は下記のとおりとする。
    1) 前または元会長で、65才以上の会員
    2) 前または元副会長で、70才以上の会員
    3) 学会賞受賞者で、65才以上の会員
    4) 業績賞受賞者で、70才以上の会員
    5) 磁気分野の業績で文化勲章または文化功労者の顕彰を授けられた会員
    6) 磁気分野で学士院賞等を授賞し、本学会に功績顕著な者で、かつ65才以上の会員
    7) 前1)〜6)項に準ずる業績および功績のある者
     
  2. 名誉会員は正会員の権利を有し、学会誌が送付される。また、学会活動への助言をいただく機会として、学術講演会時等において会長、副会長と懇談会をもつ。
第6条 会員としての資格は理事会が入会を承認した日に始まり、退会の手続きを完了し、又は除名処分を受けた日に終わる。
 
第 2 章 会 費
第7条 この法人の入会金は、次のとおりとする。
1) 正会員  1,000円
2) 学生会員  500円
  1. この法人の会費は平成17年度以降、次のとおりとする。
    1) 正会員  年額 10,000円  
    2) 賛助会員  年額 50,000円  以上
    3) 学生会員  年額 5,000円  
    ただし,学会誌の送付を希望しない場合は年額3,000円とする。
  2. 本学会存続年数の4分の3以上在籍し、収入を伴う常勤の職を持たない60歳以上の正会員は、年会費の減免を年度の始まる前に理事会に申請することができる。減免後の会費は年額3,000円とする。
  3. 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
  4. 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
  5. 会員の種別を変更する場合は入会金を要しない。
第8条 会員は毎年度分(4月から翌年3月まで)の会費を新年度の始まる前月末(3月末日)までに納入しなければならない。新年度に第7条3項の条件を満たす正会員で、会費減免を希望する者は、減免後の会費を納入する。但し、理事会において会費減免対象者として承認されなかった場合は、正規の会費との差額を新年度の6月末日までに納入しなければならない。
なお、賛助会員に限って会費の納入を新年度の6月末日までに延期することができる。
第9条 会費未納の場合学会誌の発送を停止する。
  1. 会費を完納した場合でも停止した学会誌を配布できないことがある。
  2. 会費の滞納が1年以上に及ぶ場合、会員の資格を放棄したものとみなし、理事会の承認を得て、自動退会の手続きを取る。
 
第 3 章 理事の担務及び委員会
第10条 理事は理事会の議決にもとづき、総務、財務、企画、編集、広報などの日常の会務を分掌する。
第11条 この法人の中に総務、財務、企画、編集、広報などの委員会をおき、各委員会は、委員長、幹事及び委員若干名をもって構成する。
  1. 各委員長は、会長が理事の中より委嘱する。
  2. 各委員会に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
第12条 会長は、会員中より幹事若干名を委嘱し、会務を補助させることができる。
  1. 前項の幹事の任期は2年とし、引き続き2期を限度として再任を妨げない。
第13条 会長は、正会員中より各委員若干名を選出し、各委員会の実務を委嘱する。
 
第 4 章 事 業
第14条 (社)日本磁気学会定款第4条に定める事業を遂行するために、学術講演会を年1回、および各種専門分野に関する研究会を年5回程度開催する。内容、開催地および開催期間等の企画立案は、(社)日本磁気学会企画委員会規定に定めるところによる。
第15条 前条に定める研究会の他、必要に応じて各種専門研究会を設けることができる。これら専門研究会の組織および運営に関しては、(社)日本磁気学会専門研究会規定に定めるところによる。
第16条 論文誌として年6回以上日本磁気学会誌(英文名 Journal of the Magnetics Society of Japan)を、また会報誌として年12回「まぐね」(英文名 Magnetics Japan)を発行し、会員に配布する。日本磁気学会誌には原著論文を、 会報誌「まぐね」には資料、総合報告、解説、本会の事業報告、その他会員の参考に なる事項を掲載する。発行業務は(社)日本磁気学会編集委員会規定に定めるところによる。
第17条 学会誌に対する会員の投稿の取り扱いは、(社)日本磁気学会投稿規定に定めるところによる。
 
第 5 章 謝状・謝礼
第18条 この法人に金銭または物件を寄付したものには謝状を贈呈することができる。
第19条 この法人の主催する講演会の講演者、学会誌の投稿者等には、 この法人の刊行物または謝礼を贈呈することができる。
第20条 本章に定める謝状・謝礼その他のものは理事会の決議により会長がこれを施行する。
 
第 6 章 表 彰
第21条 磁気に関する学理及び応用の研究を通して学術の発展に特別の功労があった者を、理事会の議決により表彰できる。(学会賞)
第22条 磁気に関する学理及び応用に関する一連の研究を通して学術の発展に多大な功績があった者を、理事会の議決により表彰できる。(業績賞)
第23条 磁気に関する学理及び応用研究の進展に大きく寄与する優れた研究功績を挙げた者を、理事会の議決により表彰できる。(優秀研究賞)
第24条 磁気に関する学理および応用に関する研究を通して学術の発展に大きな貢献をする文献の著者を、理事会の議決により表彰できる。(論文賞)
第25条 磁気に関する学理および応用に関する出版を通して学術の発展に大きな貢献をする出版物の著作者を、理事会の議決により表彰できる。(出版賞)
第26条 磁気に関する学理および応用に関する研究を通して学術の発展に大きな貢献が見込まれる論文の著者で35歳以下の者を、理事会の議決により表彰できる。(学術奨励賞)
第27条 磁気に関する学理及び応用に関連する新技術や新製品の開発に大きな貢献のあった者、または企業を、理事会の議決により表彰できる。(新技術・新製品賞)
第28条 磁気に関する特定技術もしくは技能の確立に多大な貢献をした者を、理事会の議決により表彰できる。(技術功労賞)
第29条 日本磁気学会学術講演会において、磁気に関する学理および応用に関する優れた講演を行った者を、理事会の議決により表彰できる。(優秀講演賞)
第30条 その他この法人の事業に対し特に貢献のあった者を、理事会の議決により表彰できる。
 
第 7 章 細則の改廃
第31条 本細則は理事会の議決を経て改廃することができる。